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陸域昆虫類に対する影響評価でアドマイヤの適用登録が変更された [ニュース]

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アドマイヤーは様々な作物に適用がある農薬です。ナシにおいて2021年9月29日に使用時期に関する適用登録の変更がありました。(全農アピネスにて確認済み)。

使用時期に関して「収穫3日前まで(但し、露地栽培については発芽期から開花期を除く)」というものに変更されました

 以前、ミツバチの大量死とネオニコチノイド剤の関係性が問題となったことがありました。当時はいろいろな書籍が刊行されたり記事になったりして、議論されましたが、明確な因果関係は証明されなかったと記憶しています。しかし、養蜂家などの現場レベルでは依然として、ミツバチの異常な状況が続いていたのかもしれません。ミツバチへの影響に限らず、その他の陸域昆虫類を含めて、保護のために調査されているのでしょう。

【関係記事のリンク】



アピネスアグリインフォ



農薬メーカー営業の方よりいただいた情報です。アドマイヤは春先に使う方もおられますので、代用できる薬を考える必要がありますね。ネオニコチノイドをはじめとした訪花昆虫に影響のありそうなものをピックアップし、順次調査し必要に応じて適用登録の変更をしてゆくとのことです。


浸透移行性の農薬は葉から植物内にはいってゆくのでしょうが、樹皮から入る剤もありますので、展葉前でも効果ゼロではないのでしょうが、全国的には開花期に使用している地域は少ないようです。ですから、梨農家に余り影響はないのでしょうが、緊急防除なども考えられますので周知が必要となるでしょう。


梨・ぶどうの露地栽培において注意したいこと

1.アドマイヤー(イミダクロブリド) が適用登録変更になったこと

2.陸域昆虫類に対する影響評価が順次進んでおり、適用登録の変更が発生しやすい状況であること

3.特にネオニコチノイドについて調査が進んでいること


しばらく注意が必要ですね

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農業経営収入保険の税務処理 [ニュース]

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確定申告シーズンも中盤!私はすでに整理できていたのですが、農業経営収入保険の仕訳の間違えに気がつき、現在修正の最中です。


ここからは一農家の個人的な見解です。


農業経営収入保険は農家にとってとても助かる保険です。昨年、降雹で果実に大きな被害を受けた農家は、その補償の大きさに胸をなで下ろしていました

一方で、制度が始まって間もないためか、事務手続きが追いついていない感が否めません

今まで加入していた「果樹共済」にくらべ、決算の処理がややこしくなっています

「果樹共済」は面積に応じて保険料が決まるので、毎年ほぼ同じ金額を経費として計上していましたが、「収入保険」は過去五年の売上の平均値を基準に保険料が決まります。それ故煩雑になることがいくつか・・・・

◆収入保険の会計処理で煩雑になる点◆

1.青色申告が終わらないと保険料が決定しないこと

2.保険料の徴収時期が複数回となっており、内容が理解しにくいこと

(この問題は申込時に選択できることがわかりました。年一括で支払うことも可能です)

3.正式な保険料支払い証明書が発行されていなかったこと

(本年も保険料等収納明細なるものは届いていました。来年はわかりやすい書類に改善努力されるとのことです)

4.掛け捨て保険料+積立保険料の二階建て料金体系

5.保険加入者に対し、会計処理についてわかりやすい説明がされていないこと

(私の担当者は、直接説明をしに来てくれたので、今回のミスに気がつくことができました)



まだまだ課題がありそうです

税務処理という面では、証明書さえだしてもらえれば、その通りに仕訳をすればいいだけですので、問題はクリアーされるのですが。昨年に関しては通帳から引落はされるものの、その扱い(仕訳方法)が判断できず、間違いを誘発しました。

税務上の扱いについては、国税庁のホームページ上で説明https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180406/index.htmがされているようです。

国税庁の情報では、積立金については「預け金」として扱い、保険料とその手数料については「共済保険料」などの損金として扱うようにとされています。このあたりを踏まえ、統一した説明が早くできるようになってほしいです。

とはいっても、私たち農業者は12月中に証明書を出してもらえて、預け金と共済保険料で決算の処理をしてくださいと、してもらえるだけで良いのですが


でも一番大変なのは、我々が保険金の受取を当年の収入として計上しなければならないことです。決算を締めた後でないと、保険金の額を決定できませんし、決算内容は共済側が精査しなくて良いのかという問題もあります。また、農業者側も受取予定額を算出してもらえないと、確定申告ができません。

冒頭にも書いたとおり、昨年は降雹の被害を受けた方が近隣にいます。二度にわたる台風の直撃で壊滅的な被害を受けた農業者もおられます。確定申告の受付中にすべての処理ができるのかな?などと、頭をかしげています。


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雹が降りました。その前後の体感 [ニュース]

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稲城市矢野口では2019/05/04 15時頃より15分にわたり一センチ大の雹が降りました。
14時30分頃より稲光が始まり、14時50分頃からは遠くから轟音が近づいてきました。
その直後より雹が降り始めた状況です。
15時10分を過ぎると冷たい南風が強くなり、徐々に大粒の雨にかわりました。
15時30分には13度まで気温が下がりました。
その後、16時過ぎには雨もやみ、16時20分現在、風も徐々に収まりつつあります。


私が農業に携わってから、雹の被害を受けたことは2回あります。10年以上前の4月下旬の降雹と2014年の6月13日の降雹です。前者はナシの幼果が傷つき、贈答品としてのナシの量が減り、大きく被害を受けました。後者では被害範囲は小さかったものの、ぶどうにおいて房の片側が傷つき、商品価値を著しく下げてしまいました。


葉が雹に叩き落とされている場所もあります。葉が落ちていない場所もあるものの、被害が表面化するのは数日後からになります。今は擦り傷も目立ちませんが、数日すると黒く変色したり、折れた枝が萎れてきますので、少し不安な時間が続きます。

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輸出検疫の厳しさを知ろう!(因伯の果樹2018.2の記事を読んで) [ニュース]

 因伯の果樹は全国どこからでも購読できる全国農業共同組合連合会 鳥取県本部から出版されている月刊誌でいつも、梨を中心に専門家が様々な切り口で、なしづくりについて執筆されています。季節ごとの栽培指針なども掲載されていて、心強いパートナーとして数年購読しています
輸出検疫について興味深かったので私見を、書いてみたいと思います
「新甘泉」の輸出重点対策 として輸出に関する課題が掲載されました。
 ご存知の通り、新甘泉は鳥取県でしか栽培できない品種でとても美味しいナシです。
海外でも人気が高く、鳥取県でもとても力をいれていると報じられています。この輸出検疫について考えてみたいと思います。
 梨生産者にとって、とても重要な「害虫の人的移動」の問題を考えさせられます。

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王秋のコルクスポット低減技術について [ニュース]

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 鳥取県園芸試験場果樹研究室の 井戸亮史主任研究員は梨品種 王秋の果肉障害であるコルクスポット(果肉に1~2リ程度のコルク状に変質した部分が入ってしまうこと)の低減技術として次のように公表しました。

 これまでは土壌深耕により膨軟化し、根を切り、細根発生を促進することが重要としていましたが、それに加えて

1. 粗摘果を満開後20日程度で実施し、細胞分裂を促進すること(鳥取県)

2. 着果量を多くして中玉にて生産するするように心掛ける(鳥取県)

3. 暑さ対策を行う(鳥取県)

・樹上散水をする

・機能性果実袋を利用する(岡山県が開発した赤外線反射率を高めた酸化チタン塗布の袋が、モモの果肉障害で既に効果を上げている。県では本年試験を予定している)

岡山県農業試験場の研究(http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/444292_2985471_misc.pdf) 

4.  梅雨時期の乾燥対策を行う(農研機構)

6月~7月は梅雨時期にあたるが、気温上昇に伴い、乾燥することがある。雨水に頼らず、定期的な潅水を行う 

 5. エスレル散布で収穫期を早める(農研機構)

エスレル100ppm液を満開100日後に散布することにより、熟期が最大6日早くなり、障害発生がすくなくなった。但し肥培管理が適正に行われていないと、品質低下につながるので注意する

以上の報告は農研機構果樹茶業研究部門を中核機関として埼玉県、熊本県、鳥取県がチームとなり、平成26年から30年にかけて研究されている内容を含んでいます

因伯の果樹 2017.3月号より抜粋

最後のエスレル散布については、品種により向き不向きがあると思いますが、それ以外の注意点は、全ての品種に対して共通なのでは無いかと思ってしまいます。新高については近年の猛暑で日焼けの被害が多くなっています。樹園地の気温を下げる努力、乾燥防止、機能性果実袋など今年は特に注意して栽培してみます。 


世界らん展2017 わが町が誇る蘭の名人芸! [ニュース]

世界らん展 2017に行ってきました

わが稲城市には、すごい農家がいます。

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毎年、東京ドームで二月に開催される『世界らん展』で毎年のように部門賞を受賞しています。 

蘭ってお金持ちの趣味! みたいなところがありますが、見ているだけでも、おもしろいです。

同じ蘭の中には、左の写真の長生蘭・セッコク 日本に古来から生息する えびね。葉の美しさと可憐な花が魅力の春蘭。階段のように丸い花が連なるファレノプシス(胡蝶蘭など)。人が舌ベロを出しているようなユニークな花をもつパフィオベティラムなど様々な特徴をもった種類があります。

夢中になる気持ちが少しわかってきました。何しろ綺麗ですものね。

又、花だけでなく、香りを楽しむ品種も多数あります。

偉そうなことを言っても、私は毎年招待してもらっているうちに、だんだん魅力が見えてきました。石の上にも三年は少し意味が違いますが、ずっと眺めていると魅力に気づくことがあるんだな と思いました。

毎年最優秀賞をかざるのは、派手な品種が多いです。そんな中、この長生蘭やセッコクに惚れ込んで、一途に鍛錬している友人はとても格好がいいです

私の家にも譲っていただいたセッコクや長生蘭がありますが、花を咲かせるのが本当に難しい。携わってみるとわかる名人の技術です。

あきさんおめでとう

【これは最優秀賞のデンドロビュームです】 

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甘平(かんきつ)はいい品種! [ニュース]

かんぺい(甘平)という話題の柑橘です。美味しいです。甘くて、皮がとても薄くて柔らかい、酸味をほとんど感じないです。そのくせ、口の中には心地よい余韻として遠くで酸味を感じる。デコポンに似ているかなと思いましたが、親は「西之香」×「ポンカン」ということです。

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2007年に登録され、愛媛県でしか作れない品種だそうです。

美味しい果物はまだまだ隠れていることを実感しました。

今回は某生協の「訳アリ品」ということでこれで800円程度でした。

香川県のみかんづくりの友人の話では、現地でも贅沢品といわれているようです。近年、県の研究機関は県限定品種の育成に躍起になっています。他県の同業者は指を加えて権利が解放されるのを待つばかりです。

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旬は1月末~2月中旬とのことです。通販をされている農園のホームページに品種の特徴がわかりやすくせつめいしてありましたので参考にしてください。

今が旬、街で見かけたらぜひ食べてみてください。 

http://www.kajuen.co.jp/introduction/kampei.htm (のま農園様 ㏋)

 


剪定講習会は中止だけど剪定意見交換会は実施 [ニュース]

12月だというのに強い南風が生暖かい空気を運んできています

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 今日は組合の定例剪定講習会の予定でした。しかし、昼前から不安定な天候であったため、剪定講習会は中止になりました

直前に中止決定となったため、連絡が届かなかった方々、約15名が組合の圃場へ見えました。折角なので意見交換会が急遽開催されました。

途中からは講師をしていただく予定だった先輩も見え、有意義な勉強会となりました。 

 結実させる短果枝の選び方については、生産者からの様々な意見がでました。中果枝に良い実がなるという意見に来年は是非実施し観察をしようということになりました。

講師の先輩は、長果枝と短果枝を半分づつ残す5:5剪定(ごーごーせんてい)を心掛けているとのことで、良い短果枝を安定して確保することの重要性を説明されました。

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生産緑地が危うい! [ニュース]

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生産緑地とは市街化区域内の農地を都市計画に照らし合わせ、その機能性、農業の調和などの観点から、一定の条件を満たし、自治体が指定した 農地などです。(厳密な定義は生産緑地法を参照してください)

都市近郊農家にとって生産緑地制度は無くてはならない制度です

評価の高い、都市農地を30年間農業の為に使用する約束の下で税金を下げてもらう制度です

税額を下げて貰うには、厳しい条件がつけられています。勝手に転用して土地利用をすることはゆるされません。また、一度告示されると30年間解除はできません。但し例外として次の二つを満たすことにより、30年要件と同様に買取申請を出すことができます。

1.当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡したとき

2.若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至つたとき (農業をできないような体調になってしまったとき)

※ 生産緑地法 第十条より抜粋 ・追記

このように一度,申請したら一定期間、必ず農業に従事しなければいけないルールとなっています

 

現在の制度は平成4年に施行されました。30年経過するのが平成34年になります。その際に危惧されるのが生産緑地の解除が多発することです。

どんな問題が発生するでしょうか?

1.集合農地において、周囲の農地が生産緑地解除され宅地化されることにより、防除作業などがやりにくくなる

2.生産緑地の面積要件である500㎡は、所有者の異なる場合でも隣接していれば合計面積で認められています。この制度を利用した生産緑地において、どちらか一方の農家が解除を行った場合、残った農地は生産緑地の面積要件を満たさなくなり、強制的に解除となることがあります。

このようになりますと、生産緑地を解除された農業者は宅地並みの税金を払う必要がでます。ゆえに経営面に大きなダメージを受けることとなります 

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以下の内容については投稿当事、取材に基づいて投稿いたしましたが、公的な機関から「部分的解除」をした場合でも、残った生産緑地は部分的解除前と同じ条件で扱われるという説明を受けました。現在、幾つかの自治体に確認中です。お急ぎの方は地域の市区町村の農業委員会・役所に確認をお願い致します。 

3.都市農業においては、生産緑地を複数個所持っている場合が多いです。生産緑地を所有する農業者が、体調を崩し、部分的に生産緑地の解除(生産緑地買い取り請求)をした場合、この農業者が死亡した際に残った生産緑地を解除することができなくなることがあります。

主たる従事者の死亡時以外の、生産緑地の買取請求は、主たる従事者が農業を継続することができなくなった事の表明となります。それにもかかわらず、生産緑地を残したということは、主たる従事者が変更されたということになります。変更された主たる従事者(当該生産緑地で農業活動を行っているもの)は奥さんか子供の場合が一般的でしょう。

主たる従事者が変更された以上、その生産緑地の解除用件は従前の所有者の健康状態に依存されることとはならず、新しい主たる従事者のそれに依存されることになります。

これは、相続発生時に納税資金として農地を使うことができなくなることを意味します。主たる従事者の健康状態に問題が無いわけですから、生産緑地の解除(買取請求)をすることができないことがあります。もちろん、十分な納税資金が準備されている場合には問題になりませんが、一般的に専業農家では殆どの農地を生産緑地にしているため、大きな問題になります。

このように、生産緑地法制定後、最初の解除要件満了を前に農業者はよく勉強をしなければいけない時期に来ているようです。 


神奈川のナシ生産者との交流 [ニュース]

あいにくの梅雨空の中、神奈川県のナシ生産者が稲城市へ視察にみえました。

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 視察は押立地区のk氏の圃場にて行われました。k氏は過去に東京都立毛品評会(夏季の樹の栽培管理の良否を審査する会)で優勝したり、市内で開催される新高梨の品評会でも毎回入賞されている先輩です。 

神奈川県のナシ生産者からは、ナシ品種「稲城」が育成された経緯とブランド化の経緯を質問頂きました。約30年前に制作した、4kg高級化粧箱について実際に手にとっていただき説明させていただきました。

20代から大先輩の方々まで、幅広い参加者の方々の顔ぶれに、これからも産地として交流を続けさせていただきたいと思いました。視察お疲れ様でした。 

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