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生産緑地が危うい! [ニュース]

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生産緑地とは市街化区域内の農地を都市計画に照らし合わせ、その機能性、農業の調和などの観点から、一定の条件を満たし、自治体が指定した 農地などです。(厳密な定義は生産緑地法を参照してください)

都市近郊農家にとって生産緑地制度は無くてはならない制度です

評価の高い、都市農地を30年間農業の為に使用する約束の下で税金を下げてもらう制度です

税額を下げて貰うには、厳しい条件がつけられています。勝手に転用して土地利用をすることはゆるされません。また、一度告示されると30年間解除はできません。但し例外として次の二つを満たすことにより、30年要件と同様に買取申請を出すことができます。

1.当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡したとき

2.若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至つたとき (農業をできないような体調になってしまったとき)

※ 生産緑地法 第十条より抜粋 ・追記

このように一度,申請したら一定期間、必ず農業に従事しなければいけないルールとなっています

 

現在の制度は平成4年に施行されました。30年経過するのが平成34年になります。その際に危惧されるのが生産緑地の解除が多発することです。

どんな問題が発生するでしょうか?

1.集合農地において、周囲の農地が生産緑地解除され宅地化されることにより、防除作業などがやりにくくなる

2.生産緑地の面積要件である500㎡は、所有者の異なる場合でも隣接していれば合計面積で認められています。この制度を利用した生産緑地において、どちらか一方の農家が解除を行った場合、残った農地は生産緑地の面積要件を満たさなくなり、強制的に解除となることがあります。

このようになりますと、生産緑地を解除された農業者は宅地並みの税金を払う必要がでます。ゆえに経営面に大きなダメージを受けることとなります 

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以下の内容については投稿当事、取材に基づいて投稿いたしましたが、公的な機関から「部分的解除」をした場合でも、残った生産緑地は部分的解除前と同じ条件で扱われるという説明を受けました。現在、幾つかの自治体に確認中です。お急ぎの方は地域の市区町村の農業委員会・役所に確認をお願い致します。 

3.都市農業においては、生産緑地を複数個所持っている場合が多いです。生産緑地を所有する農業者が、体調を崩し、部分的に生産緑地の解除(生産緑地買い取り請求)をした場合、この農業者が死亡した際に残った生産緑地を解除することができなくなることがあります。

主たる従事者の死亡時以外の、生産緑地の買取請求は、主たる従事者が農業を継続することができなくなった事の表明となります。それにもかかわらず、生産緑地を残したということは、主たる従事者が変更されたということになります。変更された主たる従事者(当該生産緑地で農業活動を行っているもの)は奥さんか子供の場合が一般的でしょう。

主たる従事者が変更された以上、その生産緑地の解除用件は従前の所有者の健康状態に依存されることとはならず、新しい主たる従事者のそれに依存されることになります。

これは、相続発生時に納税資金として農地を使うことができなくなることを意味します。主たる従事者の健康状態に問題が無いわけですから、生産緑地の解除(買取請求)をすることができないことがあります。もちろん、十分な納税資金が準備されている場合には問題になりませんが、一般的に専業農家では殆どの農地を生産緑地にしているため、大きな問題になります。

このように、生産緑地法制定後、最初の解除要件満了を前に農業者はよく勉強をしなければいけない時期に来ているようです。 


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