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遺産分割協議書は相続税申告に必要ではないんですね [豆知識]

昨日は、地親戚の米屋さんへ餅つきの手伝いに行っていました
つきたての餅を大根おろしに絡める からみ餅。そして餡子に絡めたあんこ餅 ともにおいしかった。

打上のとき、近くで梨作りをしている先輩と将来の話しをしているときに、相続税の話になった。

「遺言? そんなのしてなかったよ  いざとなったらよ 遺産分割協議に適当に印鑑押してだしちまえばいいんだよ」 

なななんと 乱暴な・・・ 

 東京を始め、大都市周辺の農家が、親から土地を相続し、農業を続けて行くには、一生涯農業を続けて行くという約束をする必要があります。農業をするための広大な土地を一般の評価額に基づいて、相続税の納付をした場合、3代で土地が無くなり農業の継続ができなくなると言われています。

 そこで、救済措置となるのが相続税納税猶予制度です。これは、農地以外には使用しない、転用しないという約束の下に、非常に低い評価額で相続税算出し、納税を一部を猶予する制度です。 猶予であり減免ではないです。そのため約束を破ったときには、猶予が終了し、申告時に遡り、延滞税とともに納税しなければなりません。これは、相続人が事故を起こし、農業を続けられなくなってしまったときにも適用されてしまいます。

【 私と先輩の会話 】 

 先輩が「オレは納税猶予を受けているから、農業やるしか無いんだよ。辞めたらお金かかっちゃうからな」

 私「この前、農家には遺言が大切だって農協で言っていたけど、何か対策している?」

 先輩「遺言? そんなのしてなかったよ  いざとなったらよ 遺産分割協議に適当に印鑑押してだしちまえばいいんだよ」 

なななんと 乱暴な・・・ それは殆ど犯罪だよと言おうと思ったら、近くに居た元銀行員の先輩が一言
元銀行員の先輩
  「遺産分割協議書は相続税の申告には必要ないんだよね。だって、国は被相続人の財産が適正に評価されて、その財産に見合う相続税を納付してもらえれば、誰が払おうと知ったことじゃないからね 」

ちょちょちょっと待ってください。遺産分割協議書って相続税申告に必要なんじゃないの と思い調べてみると 、本当に必要ないんですね。

 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告 
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm (国税庁HPより)

国税庁HPにもありますが、相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月の期限までにしなければなりません。
 
但し、相続財産の多くが非現金で、相続人が現金化出来る財産を持っていない場合は、相続財産を売却するなりして納税資金を用意する必要があります。相続財産を売却するには、遺産分割協議書で確実に相続されたと証明される必要があります。その為、実際には期限内に相続財産の分割を決定しなければならないわけです。

 期限内に遺産分割協議書が出来ていない場合、法定相続人の数に応じた財産の分配及び遺贈(遺言で第三者に無償で財産を譲ること)で計算した金額を10ヶ月の期限内に納税しなければなりません。 その際、小規模宅地の特例をはじめとした「特例措置」を適用することができなくなるようです。

 但し、こちらは財産の分割確定後に修正の請求(納税額に不足があった場合の申告) 、更正の請求(納税額に払いすぎがあり、返還を請求すること) で対処できるようですが、申告期限より3年以内且つ分割が 決定してから4ヶ月以内と決められているようです。

 銀行員の先輩 絶対に分割協議書は申告に必要ですってかみついてしまいすみませんでした。私の勉強不足をお許しください。こうして一つ、勉強をさせてくれた先輩に感謝申し上げます。 


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