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突然届く「償却資産の申告内容調査票」! [豆知識]

突然届く「償却資産の申告内容調査票」!


sml181212-165240_R.JPG農業機械や施設など償却資産の評価額の合計が150万円を超える場合は1.4%の固定資産税がかかることをご存知ですか?

施設栽培で温室のような大きい設備を持っている方には当たり前のことなのでしょうが、露地の野菜や、元々設備が完成している農家では、償却資産の評価額の合計が150万に満たないことが多々あると思います。今まではお父さんが申告していたけど息子さんに実務が移ったとかしたときに、そのまま毎年申告忘れをするようになっちゃったなんてこともあるかもしれません。




無意識に申告を忘れている

「償却資産の申告内容調査票」課税対象者になるまでは、手にすることはないのかもしれません。

毎年12月に送付されてくる、償却資産申告書の書類は、前回申告の控えが添付されていて、変更ない時は署名捺印して提出するという、簡単な申告になっています。この簡単さがうっかりを招くのかもしれません。

            

非課税を証明するために申告すること

申告に困る親子.gif


償却資産が少ないときは課税されないことが多いため、申告を忘れがちです。しかし、コツコツとルールは守らなければいけないのです。

毎年、1月に前年を振り返り、購入した償却資産を計上すること。非課税を証明するために正確に行いましょう。これは次の担当者への引き継ぎのときにも役立つはずです。今回私は前任者にまかっせきりだったため、チェックができませんでした。


役所が間違っていることもある

 突然見たことのない書類が届き、2週間の期限で返送しなければいけないので、戸惑うのですが、まずは市役所に問い合わせをしましょう。丁寧に教えてくれます。

しかし、担当者の指摘が間違っていることもあります。もちろんその場合は、その旨伝えた上で修正して申告をすることになります。今回、対応する担当者は、「償却資産の申告内容調査票」内の記載内容のとおりに、申告(修正)いたしますに丸をして送ってくださいと言って説明してくれましたが、実際には既に申告してある償却資産を2件重複して追加する書類になっていました。でも、こちらにも注意することがあるかもしれません。

判別しやすい資産名称にしましょう

 small--げんか .jpg自分が正しくても、証明するのには時間と手間がかかります。そんなことが起きないように償却資産には判別しやすい資産名称つけましょう。今回は、青色申告決算書と償却資産名寄帳の明細を見比べ、申告されていない償却資産を申告するように指摘してきたようです。青色決算書には「ハンマーナイフモア」、名寄帳には「草刈り機」となっていたのでは、別の資産かな?と思われても仕方ありません。できれば共立製HA-90 のように品番を入れたほうがいいでしょう。税務署・自治体に対しても判別しやすい帳簿にすることが、長い目で自分も楽になると思います。

            

 ここ数年、年末、申告時期になると必ず税務関係の問題がひとつ浮かび上がります。昨年は30年前の社員持ち株制度で買った株の評価額について、一昨年は区画整理の5000万特別控除について、毎年勉強です。こんなに幅広い問題に即答する税理士さんはすごいなと思います。


追記 2018.12.15:役所に行き、調査票を提出してきました。

「取得価額20万円以下の償却資産も課税の対象になるのか」を質問してきました。

回答は「税務会計上で3年間で一括償却(均等に償却)をしているものは課税されません」(個人事業主・中小事業者に限る)といものでした。念の為、その記載がどこにあるかを伺うと償却資産申告書の手引き中の申告の必要がない資産欄を見てくださいと言われました。

手引きにははっきりと記載されていますが、税務と会計の縦割りの弊害といいましょうか非常にわかりにくいです。

取得価額10万円以上30万円未満の償却資産がある時は、税務署に対してこのような会計処理をしますが、課税されますか? と役所の課税課に聞けばいいのかもしれません。きっと丁寧に教えてくれると思います。

 役所課税課に申告している償却資産額合計が150万を超えるまでは、非課税のため、意識の薄い償却資産の申告ですが、普段から意識して会計業務をしないといけないなと痛感した一件でした。


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