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相続税等の改正 について の講習会を受けてきました [講演会]

税理士の先生の講演を聴いてきました

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税務の事など知らない我々にも、解りやすい説明で仲間内でも大好評でした
とても勉強になったので、ちょいと備忘録

【平成27年1月1日以後の相続又は遺贈、贈与により財産を取得した場合、相続税・贈与税について新しい税制が適用されます】 

1.相続税の改正

 

  • 相続税の基礎控除額が改正されます 基礎控除  5000万→3000万
                                          +
                          1000万×法定相続人数→600万×法定相続人数         
  • 相続税税率構造が改正されます
                                        最高税率がアップ
  • 小規模宅地等の特例の改正~これは農家には朗報の場合が多い
  • 贈与税の税率構造の見直し
  • 相続時精算課税の適用要件が拡大

 2、譲渡所得税の改正(これが農家にとっては本丸とのことです)

  •  土地を所有する地主の方が亡くなった場合、相続人が相続税納付資金を調達するために、相続した土地を売却する場合があります。このようなケースに適用できる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(取得費加算)という制度が、改正により縮減されます
     改正前
       各相続人が取得した「全ての土地」に対応する相続税相当額を土地の取得費に加算できる
 
     改正後
       各相続人が相続した土地の内 「譲渡した土地」 に対応する相続税相当額のみを取得額に加算
 
     又、相続税納税猶予を受けている相続人においては
     改正前
        実際には納付していない納税猶予額も含めた金額を、取得費加算算定の基礎とする相続税額としていた。
       ↓
     改正後 
        納税猶予額を控除した申告期限までに納付すべき実際の相続税額が算定の基礎となる
 
このため、農地にかかる相続税納税猶予の特例を受けた方が土地などを売却した場合には、取得費に加算できる金額が大幅に縮減され、大きな影響を受ける。 これが本丸と言われた所以のようです。 
 
H先生本当にありがとうございました 

 


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Ruben

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