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特定生産緑地 生産緑地法の改正を勉強してきました [講演会]

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1.生産緑地法が変わる


平成4年に生産緑地法が制定されました。生産緑地として指定されると、長期間営農を条件に固定資産税を安くしてもらえる制度です

約束の期間である30年完了年(2022年)を目前に特定生産緑地という制度ができます。農家に関係する部分を、農家として説明いたします。
 

2.農家が気をつけること

 生産緑地は所有者が死亡した時又は農業を続けることが困難な状態になった時と指定を受けてから30年経ったときに、自治体に買い取りの申し出をすることができます。申し出を受けた自治体は自身で購入するか、斡旋先を探し、見つからない場合は、指定の取り消しとなり、転用することができます。
 平成34年には第一期に指定を受けた生産緑地にその条件が当てはまるようになります。その後の法律整備が最近できたのです。
 農家が気をつけることは2つあります。誘惑将来設計です
誘惑は「今が農地転用のチャンスですよ 今を逃すと転用ができなくなりますよ」などと言いよってくる人々に注意すること。
将来設計はこの先どのくらい農業を続けてゆくのか、そして農地として相続をし、相続税の特例を利用する予定なのかどうかを家族で話しておくこと。この先健康であれば10年は農業を続けたいなという「10年毎」の設計でもいいです。

3.農家が得すること

 買い取り申し出をしなければ、転用することが許されないのですから、守られているともいえます。営農と期間を条件として、固定資産税が安くなることが一番のメリットの生産緑地制度。今回の改正で農家が得をすることはなんでしょうか。
30年を過ぎて、生産緑地を継続する申請をした土地は特定生産緑地という名称で区別されます。
特定生産緑地」ではつぎのようなことが得するようになります。
1,今まで500平方メートル以上の一団となった農地しか指定を受けられなかったのですが、300平方メートルに緩和され、一定の条件はあるものの、一団でなくとも追加指定ができるようになる。(自治体により異なることがあります)。道連れ解除の不安が軽減される。
2,特定生産緑地にすれば、相続税の特例(相続税納税猶予制度)が引き続き受けられる
3,一定の条件がつきますが、農地の貸借についても可能になる

4.とりあえず言えること

特定生産緑地」の申請をしておくことです。
今農業をしていて、指定から30年経ったのでしたら、この方法しか選択肢はないと思います。それは、特定生産緑地でなければ相続税納税猶予制度が受けられないことと「生産緑地」特定生産緑地一度、途切れてしまうと余程のことがない限り、再指定されることができないからです。
されど予期しない、大きな怪我などで農作業が少ししか出来なくなってしまった際には、「部分的」に買い取り申し出ができますので、万が一のときはそのように対応すればよいのです。
非常に簡単に、農家の立場から説明をしましたが、自治体により、生産緑地 特定生産緑地制度に関して、肯定的・否定的があると聞いています。判断の際には、自治体・農業委員会に確認をお願い致します。

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